第三者管理者等に関する業務

投資型マンション・リゾートマンション・賃貸率の高いマンション・高齢化が進んでいるマンション等において、マンションが管理不全にならない為に、区分所有者以外の第三者として「管理者=理事長」や「理事」に就任し、管理組合の業務を実行・支援します。

<業務料>   70,000円~(細部は見積りによります。)
※理事会が組織されている管理組合の理事長の職を代行する業務ではありません

■第三者管理者の職務の内容
一 管理組合の規約等において、管理組合が行うべき業務として定められた業務の執行
二 管理組合の総会において決議された事項の実行
三 管理組合の規約等において、管理者の職務として定められた事項の実行
四 前三号のほか、本物件の管理に関し、法令において管理者として対応すべきことが定められた事項への対応
五 管理組合の預金口座に係る印鑑及びその他の印鑑の保管
六 対象物件の管理業務を委託する専門業者又はその他の専門業者等との打ち合わせ等の対応
七 管理組合の組合員からの報告・連絡・相談への対応
八 その他、管理組合の管理者として行うべき業務で、前各号に含まれない業務の一切

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進藤マンション管理士事務所
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